東京都江東区亀戸5-6-21 UIW9BLDG 2F-10 03-3682-6033

レンタカー(自家用自動車有償貸渡事業)許可申請

東京都内のレンタカー許可申請をサポートいたします。
許可申請書、貸渡約款、貸渡料金表等の作成から許可後のレンタカー登録・ナンバープレートの取り付け(交換)まで対応いたします。

東京都以外でもご相談可能です。
初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください。(出張相談は都内に限ります)

レンタカー業は、自宅を営業所として車両1台から申請可能です。
自動車整備工場や中古車販売店がレンタカーを代車として貸し出すことや、ガソリンスタンドが立地や設備等を活かしてレンタカー業を展開することができます。

レンタカーとして使用できる車両

  1. 自家用乗用車
  2. 自家用マイクロバス
    (乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以 下の両に限る)
  3. 自家用トラック
  4. 特殊用途自動車
  5. 二輪車

中古車を購入してレンタカー業を行う場合には、
古物商許可が必要になります。


古物商許可

古物商は、古物営業法に規定される中古品を仕入れて有料で貸し出すことや、中古品の売買、交換を行う営業のことです。

許可申請書と必要書類をそろえて管轄の警察署に申請し取得までに約40日にかかります。

古物商許可証には有効期間はありませんので更新手続きは不要です。

報酬(税込):38,500円~
申請手数料:19,000円

レンタカー(自家用自動車有償貸渡事業)許可申請

許可申請書、貸渡約款、貸渡料金表等の作成から提出まで

報酬(税込):82,500円~
登録免許税 :90,000円

許可申請書、貸渡約款、貸渡料金表等の作成からレンタカー(1台分)の車庫証明・レンタカー登録(ナンバープレートの取り付けも含む)まで

報酬(税込):118,800円~
登録免許税 :90,000円
※2台目以降の車庫証明・レンタカー登録は別途お見積りさせていただきます。

レンタカー事業者証明書(取得・更新・再発行・変更)のサポート

レンタカー業の許可には有効期限はありませんが、レンタカー事業者証明書には5年間の有効期限があります。引き続き営業を行うには更新申請をする必要があります。
当事務所が手続きをサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ
    お問い合わせフォームまたはお電話によりお気軽にお問い合わせください。
  2. ご面談(打ち合わせ)
    お客様の状況やご要望をヒアリングして必要書類等のご案内と費用のお見積りをさせていただきます。
  3. 預かり金のお振込み
    正式にご依頼となりましたら預り金をご提示いたしますのでお振込みいただきます。
  4. 必要書類・資料の送付
    必要書類・資料を当事務所までメールまたは郵送してください。
  5. 申請書類の作成
    許可申請書、車両数一覧表、実施計画書、貸渡料金表、貸渡約款などを作成します。
  6. 請求書の発行
    報酬及び実費の残額をお振込みいただきます。
  7. 運輸支局へ申請
    営業所を管轄する運輸支局に提出します。
  8. 許可書の交付・登録免許税の納付
    標準処理期間は1か月になります。
    許可日より1か月以内に登録免許税9万円を納付します。
  9. レンタカーの登録
    営業所を管轄する自動車検査登録事務所(陸運局)で登録を行います。