内容証明は
「いつ」「誰から誰に」「どのような文書」
を差し出されたのかを郵便局が証明するもので、
訪問販売・電話勧誘販売などによる申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)、商品代金の支払請求、日常のトラブルで困ったときに有効な手段となります。
※クーリング・オフは、書面を受領した日を含めて8日間または20日間に設定されています。この期間内であれば商品を使用していても、工事が終わっていてもクーリング・オフすることができます。
(クーリング・オフが適用されない場合や対象にならないものもあります。)
8 日 間:
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入(一部の物品を除く)
20日間:
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引
作成料金(報酬) | 20,000円から |
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〒136-0071 東京都江東区亀戸5-6-21 UIW9BLDG 2F-10
加納行政書士事務所 宛